DIACERT-PLUSサービス(電子入札用電子証明書)

特定認証業務の認定を取得した電子入札用の電子証明書発行サービス

DIACERT-PLUSサービスは、中央省庁や地方自治体などの公共発注機関に対する電子入札に使用するICカードタイプの電子証明書発行サービスです。DIACERT-PLUSサービスの電子証明書を発行する電子認証局は、「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)に基づく特定認証業務の認定を取得しています。

DIACERT-PLUSサービス(電子入札用電子証明書) 概要図
  • 電子証明書(ICカード)を使用するためにはMIND指定のICカードリーダーが必要となります。

ビジネスへのメリット

国の認定を取得しています

DIACERT-PLUSサービスは「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)に基づく特定認証業務の認定を受けた電子証明書発行サービスです。中央省庁、地方自治体が導入している電子入札システムや、e-Taxなどの電子申請システムで利用することができます。

電子入札システムでご利用できます

DIACERT-PLUSサービスの電子証明書は、中央省庁、地方自治体が運営している電子入札システムに対応しています。電子入札システムを利用することで、入札における手続きの透明性の確保、品質・競争性の向上、コスト縮減、事務の迅速化を実現します。

安心のサポートをご提供します

お申し込み方法やパソコン設定でお困りの時は、ヘルプデスクにてサポートいたします。電子証明書は本人限定受取郵便にて、ご利用者様に確実に郵送いたします。複数枚割引、記載内容変更割引など、各種割引をご用意しています。電子証明書の有効期限切れは、期限が切れる1ヶ月前にお知らせします。

特長

特長1

電子入札への参加が便利になります

電子証明書と電子入札システムを利用することで、入札案件に容易に参加することができます。また、入札にかかる時間や場所の制約を最小限にすることができます。

特長2

複数のシステムでご利用できます

電子証明書はDIACERT-PLUSサービスに対応している全ての電子入札システムと電子申請システムを利用することが可能です。1枚の電子証明書で複数のシステムを同時にご利用いただけます。

特長3

ICカードに格納してご提供します

電子証明書はICカードに格納して提供いたします。MIND指定のICカードリーダーでパソコンに接続することで、電子証明書を簡単にご利用いただけます。

特長4

用途に合わせて有効期間を選択できます

電子証明書の有効期間は1年、2年、3年、4年10ヶ月の4種類からお選びいただけます。電子証明書の有効期限は、発行日からお申し込み頂いた有効期間(1年、2年、3年、4年10ヶ月)後の 月末日までとなります。

その他の情報

サービス詳細

料金・お支払い

電子証明書(ICカード)の料金等

新規のお申し込み、継続のお申し込みにかかわらず電子証明書(ICカード)の料金は同価格となります。

電子証明書(ICカード)の
有効期間(種類)※1
価格(送料込)
有効期間1年 12,100円/枚(税抜11,000円)
有効期間2年 22,000円/枚(税抜20,000円)
有効期間3年 33,000円/枚(税抜30,000円)
有効期間4年10ヶ月※2 44,000円/枚(税抜40,000円)
  1. 電子証明書(ICカード)の有効期間は、電子証明書(ICカード)の発行日から起算して有効期間年数経過後の月末までとなります。
    例:2020年4月1日に発行有効期間1年の電子証明書を発行した場合 → 2021年4月30日が有効期限日となります。
    (2020年4月15日に発行有効期間1年の電子証明書を発行した場合も2021年4月30日が有効期限日となります。)
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)により、特定認証業務の認定を受けた電子認証局が発行する電子証明書の有効期間は最長5年と定められています。ここで定められる"5年"には当社のお申込書受付日(審査完了日)から電子証明書の発行が行われるまでの期間が含まれるため、5年よりも短い4年10ヶ月という期間を設定しています。

電子証明書の有効期間を選択する際のポイント

  1. 電子証明書には有効期間があり、継続して電子証明書を利用される場合は有効期間満了に伴い新しく電子証明書のお申し込み手続きを行う必要があります。有効期間の長い電子証明書をお申し込みされると更新にかかるお手続きを簡略化することができます。
  2. 発行された電子証明書は後から電子証明書(ICカード)の記載内容を変更することはできません。電子証明書の記載内容に変更が生じた場合は、再び電子証明書をお申し込みいただく必要があり費用が発生しますので、代表者様の変更に伴う利用者(名義人)氏名の変更、本店の移転等、記載内容の変更が見込まれる場合は、変更までの期間に合わせて有効期間のご選択をお願いします。

電子証明書(ICカード)のセキュリティー機能について

電子証明書(ICカード)セキュリティー機能 PINコード(暗証番号)15回連続入力誤りでロック
  1. 正しいPINコード(暗証番号)を入力すると入力誤りの回数はリセットされます。(時間経過ではリセットされません。)本サービスの電子証明書(ICカード)は実印相当の効力を持ちます。電子証明書(ICカード)の不正利用防止のため、1度ロックがかかったICカードのロックを解除することはできませんので、ロックがかかった場合はロックされたICカードの失効申請と、新規(継続)のお申し込みを行なっていただくこととなります。新規(継続)のお申し込みの際には再度費用が発生しますので、ご了承のほどよろしくお願い致します。ロックがかかっているかどうかは「ICカードのロック状況の確認」の手順に沿ってご確認ください。
  2. PINコード(暗証番号)はお届けするPINコード通知書(PIN番号通知書)の中にのみ記載されており、当社からは内容の確認ができない方式で印字と発送を行っております。当社からはPINコード(PIN番号)のご案内や再発行を承ることができませんので取り扱いにはご注意ください。
割引サービス

記載内容変更割引サービス

現在ご利用中の電子証明書(ICカード)の記載内容に変更が生じ、有効期間が3年、または4年10ヶ月の電子証明書(ICカード)を新規にお申し込みされる際に失効のお申し込みをセットでお申し込みされ、現在ご利用の電子証明書(ICカード)の使用期間と、新規申し込みの電子証明書(ICカード)の有効期間の差が6か月以上ある場合、以下の割引価格で新しい電子証明書をご提供いたします。
新規に電子証明書(ICカード)をお申し込みの際、失効申請書を同封頂くことで、失効申請書1枚につき新規発行する電子証明書1枚に記載内容変更割引が適用されます。本割引サービスは複数枚割引サービスとの併用はできません。

記載内容変更
割引サービス
新規発行する電子証明書の有効期間
(3年または4年10ヶ月)
― 現在ご利用の電子証明書の使用期間
価格(税抜)
6ヶ月~11ヶ月 4,000円
12ヶ月~17ヶ月 6,000円
18ヶ月~23ヶ月 8,000円
24ヶ月~29ヶ月 10,000円
30ヶ月~35ヶ月 12,000円
36ヶ月~41ヶ月 14,000円
42ヶ月~47ヶ月 16,000円
48ヶ月~58ヶ月 18,000円

例:発行日から20ヶ月経過の有効期間3年のICカードを失効し、新たに有効期間4年10ヶ月(58ヶ月)のICカードを申し込む場合
58ヶ月(4年10ヶ月)- 20ヶ月 = 38ヶ月 → 14,000円割引

有効期間4年10ヶ月のICカードを失効して新たに有効期間3年間のICカードを申込む場合、有効期間の残存分があっても記載内容変更割引サービスの適用対象外となることがありますのでご注意ください。

例:発行日から32ヶ月経過の有効期間4年10ヶ月のICカードを失効し、新たに有効期間3年(36ヶ月)のICカードを申し込む場合
36ヶ月(3年間)- 32ヶ月 = 4ヶ月 → 記載内容変更割引サービスの適用対象外

複数枚割引サービス

お申し込み枚数 価格(送料込)
2~4枚 30,800円/枚(税抜28,000円)
5枚以上 別途お見積り

企業内本支店、組合、団体などでまとめてお申し込みすることにより、有効期間3年の電子証明書(ICカード)が割引になるサービスです。有効期間1年、2年、4年10ヶ月の電子証明書(ICカード)は対象外となります。

ICカードリーダーの料金

電子証明書(ICカード)のご利用には、下記当社指定のICカードリーダーが必要になります。
ICカードリーダーには、セットアップCDが付属します。

2023年10月1日まで(弊社必着)

機種名 価格(送料込)
IDBridge CT30 7,150円/枚(税抜6,500円)

2023年10月2日から

機種名 価格(送料込)
IDBridge CT30 8,250円/枚(税抜7,500円)
【ICカードリーダーセット価格改定のお知らせ】

お支払い方法

電子証明書(ICカード)発行後の料金後支払いとなります。

電子証明書(ICカード)の発行後にお申込書の請求先欄にご記入いただいた宛先に請求書をお届けしますので、銀行振り込みにてお支払い手続きをお願いします。請求書ごとに異なる口座番号を採番しており、振込先口座番号は毎回異なります。

  • 請求書の紛失や支払期限等に係る内容は以下よりお問い合わせください。
お申し込み

新規(継続)のお申し込み

新規(継続)のお申し込み フロー

お客様の手順① お申し込みにおける注意事項の確認

  • 契約約款、運用規程の確認

    電子証明書(ICカード)のお申し込みを行なう前に、「契約約款(利用者同意書)」および「運用規程(CPS)」をご確認ください。

  • 継続利用の場合の電子証明書(ICカード)の残存期間

    継続利用の場合でもお申し込みは全て新規扱いとなり、現在ご利用いただいている電子証明書(ICカード)の残存期間は引き継がれませんので、ご注意ください。

  • お申し込みのキャンセル、返金

    弊社にて電子証明書(ICカード)の申込書類一式を受付した後は、キャンセル、返金等はお受けできません。

  • 電子証明書に格納される漢字の置き換え

    本サービスでは、JIS第1水準及び第2水準に規定される文字のみ電子証明書(ICカード)に格納できます。
    旧字等のJIS第1水準及び第2水準外の漢字については、弊社にて漢字の置き換えを実施いたします。
    漢字の置き換えの詳細については「契約約款(利用者同意書)の「第8条(契約の申込)7~10」をご確認ください。

お客様の手順② 電⼦証明書(ICカード)の利⽤者(名義⼈)の確認

電子証明書(ICカード)の利用者(名義人)をご確認ください。
電子証明書(ICカード)の利用者(名義人)が同一となる場合、発注機関や電子入札/電子申請システムごとに電子証明書(ICカード)を購入する必要はありません。「利用可能なシステム」に掲載しているシステムであれば、1枚の電子証明書(ICカード)でご利用いただけます。利用者(名義人)のが異なる場合は、それぞれの利用者(名義人)の電子証明書(ICカード)のご購入が必要となります。

  • 電子入札をご利用の場合

    入札に参加される発注機関への入札参加資格をお持ちの方をお選びいただく必要があります。ただし、入札参加資格は発注機関により異なる規程がありますので、事前に入札に参加される発注機関にご確認をお願いします。

  • 電子申請をご利用の場合

    多くの場合、企業等の代表者様名義の電子証明書が必要となります。ただし、届出先の運用基準等により定められていますので事前に手続き予定の申請・届出等手続を所管する行政機関様まで利用者(名義人)のご指定についてご確認をお願いします。

お客様の手順③ 公的証明書類のご⽤意

下記(1)~(4)の4つの公的証明書類のご用意をお願いします。
なお、名義人ご本人がお受け取りにならず、受取代理人を指定する場合は(5)の書類も必要です。

当サービスでは、特定認証業務の認定を受けたサービスとして「申請に係る業務における利⽤者の真偽の確認が主務省令で定める⽅法により⾏われるものであること」が求められており、お申し込みの際に、利用者(名義人)本人を確認する書類として、住⺠票や印鑑登録証明書等のご提出をお願いしております。詳細は以下をご確認ください。

また、電子証明書(ICカード)のお申し込みの際にお客様からいただいた公的証明書類は弊社にて電子証明書(ICカード)の有効期間満了後10年間保管する義務があり、ご返却することはできません。

同一の企業かつ同一の利用者(名義人)で複数枚の電子証明書(ICカード)をお申し込みする場合、お申込書は必要枚数分作成いただく必要がありますが、添付する公的証明書類は一式分のご用意で問題ありません。(DIACERT-PLUS申込書と公的証明書類は同じ封筒でお送りください。)

利用者(名義人)本人を確認する書類
(1)住民票
(市区町村役場から発行される書類は、正式には「住民票の写し」という名称の書類となります)
利用者(名義人)本人のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。
  • 必ず「個人番号(マイナンバー)」の記載がない住民票の取得をお願いします。
  • 住民票には利用者(名義人)本人の氏名、住所、生年月日、性別の記載が必要です。(本籍の記載、利用者(名義人)本人以外の同一世帯員の方の情報の記載は必要ありません。)
(2)印鑑登録証明書

利用者(名義人)本人のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

  • サイン証明書(署名証明書)ではお申し込みを受け付けることはできません。

利用者(名義人)が所属されている組織が商業登記されている(法人である)場合

所属企業等を確認する書類
(3)登記事項証明書

利用者(名義人)の所属する企業のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

  • 「現在事項全部証明書」で問題ありません。(「履歴事項全部証明書」をご用意いただく必要はありません。)
(4)印鑑証明書
(代表者印)
利用者(名義人)が所属している企業の代表者印のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

利用者(名義人)が所属されている組織が商業登記されていない(個人事業主、公共団体、他である)場合

所属企業等を確認する書類
(3)事業を営んでいることを証明する書類(公的機関またはこれに準ずる機関の印の付いた証明書、許可証等のコピー) (いずれか一点)
「青色または白色申告書」のコピー 「個人事業の開業等届出書」のコピー
「所得税の青色申告承認申請書」のコピー 「建設業の許可申請書または通知」のコピー
「測量業者登録申請書または通知」のコピー 「建築士事務所登録申請書または通知」のコピー
「(産業廃棄物および一般廃棄物)収集運搬業許可申請書または通知」のコピー 「(産業廃棄物および一般廃棄物)処分(処理)業許可申請書または通知」のコピー
「貨物自動車運送事業許可申請書または通知」のコピー 「貨物運送取扱事業許可申請書または通知」のコピー
「一般旅客自動車運送事業許可申請書または許可証」のコピー 「特定旅客自動車運送事業許可申請書または許可証」のコピー
「登録証明書等(測量業者登録証明書、建設コンサルタント現況報告書、地質調査業者現況報告書、補償コンサルタント現況報告書、弁理士登録証明書、建築士事務所登録証明書、土地家屋調査士登録証明書、計量証明事業者登録証明書、不動産鑑定業者登録証明書、弁理士登録証明書、司法書士登録証明書)」のコピー 「納税証明書」のコピー
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」のコピー
「保険医療機関指定通知書」のコピー 「労災指定医療機関等登録通知書」のコピー
「公法人証明書」のコピー
  • 上記以外の書類を「事業を営んでいることを証明する書類」として提出される場合、必ず下記1~4の記載があることをご確認ください。
  1. 組織責任者の氏名が記載されている
  2. 組織の名称が記載されている
  3. 組織の所在地が記載されている
  4. 公的機関またはこれに準ずる機関の印が押印されている
(4)印鑑登録証明書(代表者個人)

代表者個人のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

  • 利用者(名義人)が個人事業主の代表者である場合は、「(1)」と同一の印鑑登録証明書となるため、印鑑登録証明書の提出は1枚で結構です。
  • 利用者(名義人)が下記の法人に所属されている場合は印鑑登録証明書(代表者個人)に代わり下記の証明書類がご利用いただけます。
  1. 地方自治法等の特別法に基づく法人(例. 地方独立行政法人、地方公営企業等)に所属されている場合:公印規程(直近年のもの)がご利用いただけます。公印規程に印影がない場合は、公印規程に加え当該法人が発行した公式文書(発番ならびに日付および公印の確認ができる対外文書)又はその写しで代替が可能です。
  2. 利用者(名義人)が登記を必要としない法人(例. 健康保険組合等)に所属されている場合:印鑑証明書(厚生局発行、発行日から3ヶ月以内のもの)他、公的機関又はこれに準ずる機関の印の付いた利用者の所属する組織の代表印の印影が確認できる証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)で代替することができます。

受取代理人を指定する場合

受取代理人本人を確認する書類
(5)受取代理人の印鑑登録証明書

受取代理人のもの。電子証明書(ICカード)の受取代理人を指定する場合のみ必要となります。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

  • 電子証明書(ICカードの)の受取方法は「電子証明書(ICカード)のお受け取り」をご確認ください。
  • 受取代理人の所属組織や役職等の制限はなく、利用者(名義人)が認める方であればどなたをご指定いただいても問題ありません。

お客様の手順④ お申込書の作成

オンライン上でお申込書を作成頂くためのシステムをご用意しています。
画面の案内に沿って必要事項を入力すると、入力内容が記載されたPDFファイルがダウンロードできますので、ダウンロードしたPDFファイルを印刷し所定の箇所に押印をお願いします。ただし、お申込書を作成または印刷しただけではお申し込みしたことにはなりませんので必ずご郵送をお願い致します。

現在すでに弊社の電子証明書(ICカード)をご利用中のお客様で、新しい電子証明書(ICカード)のお申し込みと同時に現在ご利用中の電子証明書(ICカード)の失効も同時に行う場合は、下記より書類をダウンロードし、必要事項をご記入の上、新規のお申込書に同封してご郵送ください。

  • 電子証明書(ICカード)を複数枚お申し込みする場合、利用申込書を複数枚ご作成いただく必要があります。
  • 電子証明書(ICカード)に旧姓を記載する場合は「旧姓利用申込書」をご提出ください。

お客様の手順⑤ お申し込み(お申込書類のご郵送)

お申込書、公的証明書類の必要書類一式を下記宛先へ郵便にてご送付ください。郵送中の書類の紛失、事故等による未着等につきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

宛 先 〒108-0023 東京都港区芝浦4-6-8 田町ファーストビル
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 DIACERT-PLUSサービス 行

お客様の手順⑥ 電子証明書(ICカード)のお受け取り

利用者(名義人)本人が電子証明書(ICカード)を受け取る場合

電子証明書(ICカード)の送付先について

  • 利用者(名義人)本人に安全かつ確実に送付し、利用者(名義人)本人に受領されたことを確認する必要があるため、電子証明書(ICカード)はお客様がお申込書に記入した利用者(名義人)の住民票住所宛に本人限定受取郵便(基本型)※2 でお送りします。会社宛など、指定の宛先に送付することはできません。
  • 電子証明書(ICカード)は住民票住所最寄りの郵便局窓口でのお受け取りとなります。住民票住所最寄りの郵便局でのお受け取りが難しい場合は利用者(名義人)様から郵便局まで郵便物の転送のご依頼をお願いします。転送に必要となるお問い合わせ番号(追跡番号)は当社お問い合わせフォーム(【その他(セットアップ方法/トラブルシューティング 等)】)よりお問い合わせください。
  • 電子証明書(ICカード)に旧姓を記載する場合でも、郵便物は利用者(名義人)本人の現姓名宛にお送りします。
  • 本人限定受取郵便(基本型)は、郵便物を確実に名宛人本人に限ってお渡しする郵便サービスで、郵便物の受取には、指定された本人確認資料が必要となります。詳しくは「本人限定受取 - 日本郵便」のページをご確認ください。

PINコード(PIN番号、暗証番号)通知書の送付先について

  • 電子証明書(ICカード)を利用するためのPINコード通知書は電子証明書(ICカード)とセットでお送りします。

電子証明書(ICカード)お受け取りの流れ

電子証明書(ICカード)お受け取りの流れ ― 利用者(名義人)本人が受け取る場合

  • 本人限定受取郵便(基本型)の受け取りには郵便局の保管期限があります。郵便局の保管期限を過ぎました場合は、当社に電子証明書返送されますので、お客様に確認のうえ再送のお手続きをとらせていただきます。

受取代理人が電子証明書(ICカード)を受け取る場合

電子証明書(ICカード)は代理人の方がお受け取りになることも可能です。代理人によるお受け取りを希望される場合は、利用申込書の「受取代理人」欄に受取代理人の方をご指定ください。

電子証明書(ICカード)の送付先について

  • お客様ご記入の受取代理人ご本人の印鑑登録証明書に記載されている住所宛に本人限定受取郵便(基本型)でお送りします。会社宛など、指定の宛先に送付することはできません。
  • 電子証明書(ICカード)は住民票住所最寄りの郵便局窓口でのお受け取りとなります。住民票住所最寄りの郵便局でのお受け取りが難しい場合は利用者(名義人)様から郵便局まで郵便物の転送のご依頼をお願いします。転送に必要となるお問い合わせ番号(追跡番号)は当社お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

PINコード(PIN番号、暗証番号)通知書の送付先について

  • 電子証明書(ICカード)を利用するためのPINコード(PIN番号、暗証番号)通知書は、利用者(名義人)の住民票住所宛に「簡易書留郵便」で送付します。電子証明書(ICカード)とは別送となり、受取代理人が直接PINコード通知書を受け取ることはできませんのでご注意ください。

電子証明書(ICカード)お受け取りの流れ

電子証明書(ICカード)お受け取りの流れ ― 代理人が受け取る場合

  • 本人限定受取郵便(基本型)の受け取りには郵便局の保管期限があります。郵便局の保管期限を過ぎました場合は、当社に電子証明書返送されますので、お客様に確認のうえ再送のお手続きをとらせていただきます。

お客様の手順⑦ 受領書のご返送

電子証明書(ICカード)の封筒には受領書を同封してお送りします。電子証明書(ICカード)のお受け取り後、すみやかに受領書のご返送お願いいたします。受領書には「利用者(名義人)」ご本人の署名と実印の捺印が必要です。

電子証明書(ICカード)の発行日から30日以内に受領書のご返送がない場合、電子証明書(ICカード)の安全を確保するため「DIACERT-PLUSサービス運用規程(CPS)」に従って電子証明書(ICカード)を失効させていただく場合がありますのでご注意ください。

受領書

ICカードリーダーのお申し込み

ICカードリーダーをお申し込みされる際にご作成ください。

  • ICカードリーダーのみをお申し込みされる場合は、リンク先から「ICカードリーダー」をご選択ください。画面の案内に沿って必要事項を入力しますと、入力内容が記載されたPDFファイルがダウンロードできますので、ダウンロードしたPDFファイルを印刷し所定の箇所に押印をお願いします。お申込書を作成または印刷しただけではお申し込みしたことにはなりませんのでご注意ください。

失効申請/失効依頼

下記に該当する場合は、速やかに「失効申請書」または「失効依頼書」をご提出いただき、電子証明書(ICカード)の失効手続を行ってください。失効事由に従って、利用者(名義人)本人、又は利用者(名義人)が所属されている企業等より失効のお手続きをいただけます。

失効事由 失効申請書での失効
[利用者(名義人)本人による失効]
失効依頼書での失効
[利用者(名義人)が所属する企業等による失効]
1.利用者(名義人)証明書の記載事項が事実と異なる場合
×
2.利用者(名義人)証明書の記載事項に変更が生じた場合※1
3.電子証明書(ICカード)を紛失あるいは破損した場合
×
4.電子証明書(ICカード)の盗難あるいは不正使用などが判明した場合
×
5.PIN(暗証番号)の紛失、漏洩等による不正使用などが判明した場合
×
6.PIN(暗証番号)の入力ミスで電子証明書(ICカード)が利用できなくなった場合
×
7.利用者(名義人)の秘密鍵が危殆化又は、危殆化の恐れがある場合
×
8.利用者(名義人)証明書の利用を停止する場合
×
9.利用者(名義人)が当該企業等に属さないこととなった場合
10.利用者(名義人)が利用者(名義人)証明書を利用して権限を行使することができなくなった場合
11.利用者(名義人)の死亡等の場合
×
12.その他、利用者(名義人)証明書を失効させる必要があると判断した場合

〇:該当の失効事由での失効が可能、×:該当の失効事由での失効が不可能

  • 利用者(名義人)住所または本店住所において市町村合併があった場合(居住地/所在地自体には変更(引越し)がなく住所表記のみ変わる場合)、失効申請は不要です。 ただし、発注機関によっては旧住所の電子証明書(ICカード)では入札に参加できない場合があるため、ご利用になる発注機関までお問い合わせください。新住所の電子証明書(ICカード)が必要となった場合は新規のお申し込み手続きをお願いします。
DIACERT-PLUS失効<申請>書

利用者(名義人)本人により失効を申請する場合にご使用ください。
失効申請書には利用者(名義人)本人の実印の押印が必要です。

DIACERT-PLUS失効<依頼>書

利用者(名義人)が所属する企業等により失効を依頼する場合にご使用ください。
失効依頼書には企業等代表者印の押印が必要です。

開示申請

電子証明書(ICカード)の利用者(名義人)から、書面によるお申し出があった場合、お申し出た者が電子証明書(ICカード)の利用者(名義人)であることを確認した上で、認証局が保有する発行申請時のご提出書類(利用申込書、添付書類)の情報を開示いたします。なお、弊社から開示する情報は、電子証明書(ICカード)の記載情報ではありませんのでご注意ください。発注機関等から電子証明書に記載されたお客様の情報の提出を求められた場合は、「電子証明書(ICカード)格納内容の確認」をご確認ください。

動作環境

電子証明書(ICカード)の記載内容

お申し込みされる電子証明書(ICカード)には以下の情報が記載されます。発行された電子証明書の情報を後から変更することはできませんので、利用者(名義人)が変更となる場合、会社の商号・名称が変更となる場合など、別の記載内容の電子証明書が必要となる場合は「新規(継続)のお申し込み」をお願いします。

利用者(名義人)に係る情報
利用者(名義人)氏名
(ヘボン式ローマ字・日本語)
  • 住民票の写しに記載されている文字がJIS第1水準及び第2水準にて規定されていない漢字の場合、電子証明書(ICカード)に記載される漢字を「誤字俗字・正字一覧表(平成6年11月16日付け法務省民ニ第7007号民事局長通達)」、「戸籍統一文字情報」に基づいて弊社において正字に置き換えることをご了承ください。
  • 正字に置き換えることができない漢字は、弊社においてカナに置き換えることをご了承ください。
利用者住民票住所(ヘボン式ローマ字)
  • お申し込み時に希望された場合のみ記載されます。
利用者(名義人)が所属する組織等に係る情報
企業の登記上の本店所在地(日本語)
企業の登記上の商号・名称(日本語)
  • 電子入札コアシステムの仕様により、商業登記された本店の所在地ならびに登記上の商号・名称のみが記載されます。支店の情報ではお申し込みできません。
  • 登記事項証明書に記載されている文字がJIS第1水準及び第2水準にて規定されていない漢字の場合、電子証明書(ICカード)に記載される漢字を「誤字俗字・正字一覧表(平成6年11月16日付け法務省民ニ第7007号民事局長通達)」、「JIS縮退マップ」に基づいて弊社において正字に置き換えることをご了承ください。
  • 正字に置き換えることができない漢字は、弊社においてカナに置き換えることをご了承ください。
  • 商業登記されていない個人事業主、組織等の場合は組織等に係る情報は電子証明書に記載されません。
法人番号
  • 法人番号は利用者が所属する組織等が商業登記されており、企業等に法人番号がある場合に記載されます。
  • 商業登記されていても法人番号がない組織(例. 匿名組合・有限責任事業組合等の民法上の組合)の場合は、法人番号は電子証明書に記載されません。
  • 法人番号の先頭に “JCN” が付記されます。
電子委任状法(電子委任状の普及の促進に関する法律(平成29年法律第64号))に基づく代理権に係る情報
国税電子申告・納税システム(e-Tax)に係る代理権
  • お申し込み時に希望された場合のみ記載されます。
  • 商業登記されていない個人事業主、組織等の場合は代理権を登録することはできません。
  • 1つの電子証明書に複数の代理権を登録することはできません。
政府電子調達(GEPS)に係る代理権
eLTAX(地方税ポータルシステム)に係る代理権
  • 電子委任状の詳細は「電子委任状とは」をご確認ください。
  • 法人名義の電子証明書(利用者(名義人)個人の名称が記載されない電子証明書)の発行は行っておりません。
  • 電子証明書の記載内容の詳細は「DIACERT-PLUSサービス運用規程(CPS)」をご確認ください。
  • お手元の電子証明書の記載内容を確認する場合は「電子証明書(ICカード)格納内容の確認」をご確認ください。
  • 電子証明書(ICカード)記載内容に変更が生じた場合は失効のお手続きをお願いします。
  • メールアドレスの情報は記載されませんので、S/MIMEの用途には利用できません。

ハードウェア要件

お客様にご準備いただくハードウェアは以下のとおりです。
当サービス提供のソフトウェアを各々のパソコンに設定すれば、複数台のパソコンで当サービスの電子証明書(ICカード)をご利用いただけます。ソフトウェアをインストールできるパソコンの台数に制限は設けておりません。
電子証明書(ICカード)のご利用には当社指定のICカードリーダーが必要になりますので、お持ちでない場合は電子証明書(ICカード)と合わせてのご購入をお願いします。

パソコン本体・OS Windows 10/Windows 11をサポートしている
32bit/64bit PC/AT互換機
メモリ 1.0GB 以上推奨
HDD 1.0GB 以上の空き容量
光学ドライブ CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ等
ディスプレイ解像度 1024 x 768(XGA)以上
グラフィックプロセッサ(GPU) WDDM 対応グラフィックプロセッサ(VRAM128MB 以上)推奨
ICカードリーダー接続用
インターフェース
USBポートタイプ: USB A-Type コネクタ
インターフェース: USB 2.0 (High Speed)/ USB 1.1 (Full Speed)
ICカードリーダー機種※1 IDBridge CT30(旧製品名:PC USB-TR)
  • 以下のご利用環境につきましては動作保証しておりません。
  1. 「USBポート→シリアルポート」または「USBボート→PS/2マウスポート」の変換コネクタをご使用の場合
  2. 1台のマシンに複数のICカードリーダーの接続をしている場合
  3. 同一のパソコンに、DIACERT-PLUSサービスで提供しているICカード・ICカードリーダーを使用するアプリケーションを使用している場合

ソフトウェア要件

お客様にご準備いただくソフトウェアは以下のとおりです。

対応OS Windows 10(日本語)
Windows 10 Home
Windows 10 Professional
Windows 11(日本語)
Windows 11 Home
Windows 11 Pro
ブラウザ Microsoft Edge
Google Chrome
.NET Framework

Windows10
.NET Framework 4.6.2以上

Windows11
.NET Framework 4.8

  • 電子入札、電子申請等の複数のシステムをご利用になる場合、各システムのブラウザ、.NET Frameworkなどの動作要件が異なる場合があります。

ネットワーク要件

お客様にご準備いただくネットワーク環境は以下のとおりです。

インターネット
接続用回線
インターネットに接続できる環境が必要です。
インターネット接続環境をお持ちでない場合は、インターネットサービスプロバイダー(ISP)との契約が必要となります。
通信プロトコル 電子入札をご利用される場合、下記の各プロトコルを使用します。
  • HTTP:Hypertext Transfer Protocol
  • HTTPS:Hypertext Transfer Protocol Security
  • SMTP:Simple Mail Transfer Protocol、他電子メールの送受信を行うプロトコル
  • LDAP:Lightweight Directory Access Protocol

各プロトコルが許可されているかどうかにつきましては、プロバイダもしくは社内のシステム管理者にご確認ください。

LDAP通信について

電子入札や電子申請の利用において政府認証基盤(GPKI)の仕様に基づいた電子証明書の有効性検証を行うためにLDAP通信の許可設定が必要となる場合があります。

LDAP通信の確認方法について

  • LDAP通信が利用可能かどうか確認する場合は、下の「LDAP通信の確認」ボタンをクリックし、「人の検索」画面で名前欄に「crl」と入力して「検索開始」をクリックしてください。「CRL」という項目が表示されれば、LDAP通信は許可されています。
LDAP通信が許可されている場合

【LDAP通信が許可されている場合】

LDAP通信が許可されていない場合

【LDAP通信が許可されていない場合】

エラーメッセージが表示された場合は、下記のご対応をお願いします。

  1. お使いいただく電子入札や電子申請のシステムによってはLDAP通信が許可されていなくてもお使いいただける場合があります。LDAP通信の使用の有無については、各発注機関へご確認ください。
  2. インターネットサービスプロバイダ(ISP)により提供されているインターネット回線をお使いの場合は、インターネットサービスプロバイダ(ISP)までLDAP通信を許可していただくようお問い合わせください。
  3. 社内のファイアーウォール等を利用してLDAP通信を遮断している場合は、下記のLDAP通信のアクセスを許可していただくよう社内ネットワークの管理者にお問い合わせください。
名称 URL IPアドレス ポート番号
DIACERT-PLUS認証局
LDAPサーバアクセス先
ldap://ldap.diacert.jp 210.172.234.10
203.178.90.42
389
ブリッジ認証局
LDAPサーバアクセス先
ldap://dir.gpki.go.jp 61.114.183.98
LGPKI認証局
LDAPサーバアクセス先
ldap://dir.lgpki.jp 165.100.255.151
  • ldap.diacert.jpのIPアドレスを変更します。変更時期は「お知らせ」をご参照ください。
    「203.178.90.42」は切り替え後にアクセス可能です。「210.172.234.10」での公開は2024年3月末に終了予定です。

利用可能なシステム

当社発行の電子証明書(ICカード)で利用可能な電子入札/電子調達システム、電子申請システムについては以下よりご確認ください。

サポート

セットアップ

セットアップ手順書

新しくセットアップを行ったり、セットアップをやり直す場合などにご参照ください。

ICカード/ICカードリーダーの動作確認

下記の症状が発生する場合は、ICカード/ICカードリーダーの動作確認をお願いします。

  • ICカード/ICカードリーダーが認識しない場合
  • 電子入札システムでPINコード(PIN番号)を入力後に「ログインに失敗しました。APPLET-CRITICAL ********-03002」と表示される場合

電子証明書(ICカード)格納内容の確認

電子入札システムをご利用するにあたり、発注機関によっては事前に電子証明書(ICカード)に記載されているお客様の情報の提出を求められる場合があります。
その場合、下記の手順書を参照し格納情報の確認を行ってください。

  • 当サービスでは電子証明書(ICカード)の登録証(発行通知書)の写し、登録確認票等の発行は行っておりません。

ソフトウェアダウンロードご利用者様向け

ご利用に必要となるソフトウェアをダウンロードできます。

訪問設定サービス

パソコン設定等、電子入札導入をご支援する設定サービス会社をご案内します。
各設定サービス会社により、サービス地域・価格が異なりますので、お申し込みの際には各設定サービス会社までご相談ください。

プラネットワークス株式会社

URL https://pc99.org/ca/index.htm
TEL 03-5728-3575
FAX 03-6862-8315
サービス地域 全国

有効期限切れ/継続利用のご案内

お手元の電子証明書(ICカード)の有効期間を延長することはできません。継続して利用される場合は新規に電子証明書(ICカード)のお申し込みをお願いします。

有効期限切れ前のご案内

電子証明書(ICカード)の有効期限日の前月末頃に、メールと郵送にてお申し込み時のご連絡先宛に弊社より有効期限切れのご案内を差し上げます。ご連絡先住所に変更がある場合は以下より事前にご連絡をお願いします。

有効期限切れに伴い利用を中止する場合

弊社への届け出や手続きは必要ありません。有効期限切れとなった電子証明書(ICカード)は自動で無効となりますので、お客様にて破棄をお願いします。

発行スケジュール

DIACERT-PLUSサービス(電子入札用電子証明書)の発行スケジュールについてご案内します。