DIACERTサービス(電子申請用電子証明書)

特定認証業務の認定を取得した電子証明書をファイル形式でご提供

DIACERT(ダイヤサート)サービスは「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)に基づく特定認証業務の認定を取得した電子証明書発行サービスです。DIACERTサービスではファイル形式の電子証明書をUSBメモリに格納してご提供しております。DIACERTサービスの電子証明書はe-Gov、eLTAX等の国や地方の電子申請、電子納税等のお手続きに利用できると共に、e-文書法に基づく保存義務のある文書の電子化に必要となる電子署名を施す際に利用することができます。

DIACERTサービス(電子申請用電子証明書) 概要図
  • DIACERTサービスの電子証明書は電子入札システムでは利用できません。電子入札システムを利用する場合は、DIACERT-PLUSサービスの電子証明書が必要です。

ビジネスへのメリット

e-文書法に対応した電子証明書

DIACERTサービスの電子証明書を用いた電子署名は、紙文書における手書き署名および押印に相当するものとして法的な効力を持つことになります。電子文書の原本性、非改ざん性を担保のするための電子署名用途にご活用いただけます。

ファイル形式の電子証明書

DIACERTサービスではファイル形式の電子証明書をUSBメモリーに格納してご提供しており、ICカードリーダー等の他の付属品を用意する必要はありません。ファイル形式の電子証明書を活用することにより、アプリケーションとの連携が容易となります。

電子委任状に対応した電子証明書

DIACERTサービスの電子証明書は電子委任状としてご利用いただけます。お申し込み時にご利用者様の代理権を申請いただければ、ご利用者様は法人代表者様に代わってe-Tax等の電子申告・電子申請システムの各種手続きを実施することができます

特長

特長1

国の認定を受けたサービス

DIACERTサービスは「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)に基づく特定認証業務の認定を取得しております。特定認証業務の認定を受けるためには設備、業務方法、セキュリティー、内部統制等の多岐にわたる電子署名法の要件への適合性に関する調査を受け、これに合格する必要があります。DIACERTサービスではこれらの適合性に関する調査を受け、いずれの要件も満たしていると認められています。

特長2

組織情報の記載有無をご選択可能

お客様のご利用用途に合わせ、電子証明書に組織の情報を記載するかどうかをお選びいただけます。利用者個人の情報のみを電子証明書に記載する場合は、お申し込み手続きが簡易で費用の安いDIACERTカテゴリBをお選びいただけます。電子申請、電子契約等のお手続きにおいて電子証明書に利用者個人の情報に加え組織の情報が必要となる場合は、DIACERTカテゴリAをお選びいただけます。

特長3

用途に合わせて有効期間を選択可能

電子証明書の有効期間として、有効期間2年間と有効期間4年10ヶ月をお選びいただけます。長期間有効な電子証明書をお選びいただくことで、1年間あたりの費用ならびに電子証明書の有効期限到来に伴うお申し込み手続きの回数を抑えることが可能です。

その他の情報

サービス詳細

料金・お支払い

電子証明書の料金等

ファイル形式(PKCS#12形式)の電子証明書をUSBメモリに格納しご提供します。
新規のお申し込み、継続のお申し込みにかかわらず電子証明書の料金は同価格となります。

DIACERT カテゴリA 電子証明書
電子証明書の有効期間(種類) 価格(送料込)
有効期間2年 15,400円/枚(税抜14,000円)
有効期間4年10ヶ月※1 36,300円/枚(税抜33,000円)
DIACERT カテゴリB 電子証明書
電子証明書の有効期間(種類) 価格(送料込)
有効期間2年 14,300円/枚(税抜13,000円)
有効期間4年10ヶ月※1 35,200円/枚(税抜32,000円)

電子証明書の有効期間は、電子証明書の発行日から起算して有効期間年数経過後の月末までとなります。
例:2020年4月1日に発行有効期間2年の電子証明書を発行した場合 → 2022年4月30日が有効期限日となります。
(2020年4月15日に発行有効期間2年の電子証明書を発行した場合も2022年4月30日が有効期限日となります。)

  • 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)により、特定認証業務の認定を受けた電子認証局が発行する電子証明書の有効期間は最長5年と定められています。ここで定められる“5年”には当社のお申込書受付日(審査完了日)から電子証明書の発行が行われるまでの期間が含まれるため、5年よりも短い4年10ヶ月という期間を設定しています。

電子証明書の有効期間を選択する際のポイント

  1. 電子証明書には有効期間があり、継続して電子証明書を利用される場合は有効期間満了に伴い新しく電子証明書のお申し込み手続きを行う必要があります。(継続して利用される場合もお申込書、ならびに公的証明書類をご用意いただく必要があります。)有効期間の長い電子証明書をお申し込みされると更新にかかるお手続きを簡略化することができます。
  2. 発行された電子証明書は後から電子証明書の記載内容を変更することはできません。電子証明書の記載内容に変更が生じた場合は、再び電子証明書をお申し込みいただく必要があり費用が発生しますので、代表者様の変更に伴う利用者(名義人)氏名の変更、本店の移転等、記載内容の変更が見込まれる場合は、変更までの期間に合わせて有効期間のご選択をお願いします。

DIACERTカテゴリA/カテゴリBの差異

DIACERTでは、カテゴリAとカテゴリBで電子証明書に記載される情報が異なります。詳細は「電子証明書の記載内容」をご確認ください。

電子申請手続きでご利用される場合、電子証明書内に利用者(名義人)が所属する組織の情報が必要かどうかにつきましては事前に手続き予定の申請・届出等手続を所管する行政機関様までご確認をお願いします。

記載内容 DIACERTカテゴリA DIACERTカテゴリB
利用者(名義人)
氏名(ヘボン式ローマ字・日本語)
利用者住民票住所
(ヘボン式ローマ字)
利用者(名義人)が
所属する組織の名称(日本語)
利用者(名義人)が
所属する組織の所在地(日本語)
電子委任状法に基づく
代理権の情報

〇:電子証明書に必ず情報が記載されます、△:希望した場合のみ情報が記載されます、—:情報は記載されません

お支払い方法

電子証明書発行後の料金後支払いとなります。

電子証明書の発行後にお申込書の請求先欄にご記入いただいた宛先に請求書をお届けしますので、銀行振り込みにてお支払い手続きをお願いします。請求書ごとに異なる口座番号を採番しており、振込先口座番号は毎回異なります。

※請求書の紛失や支払期限等に係る内容は以下よりお問い合わせください。

お申し込み

新規(継続)のお申し込み

新規(継続)のお申し込み フロー

お客様の手順① お申し込みにおける注意事項の確認

  • 契約約款、運用規程の確認

    電子証明書のお申し込みを行なう前に、「契約約款(利用者同意書)」および「運用規程(CPS)」をご確認ください。

    電子証明書は契約約款(利用者同意書)の内容に同意いただいた上で、手順に従ってお申し込みを行ってください。

  • 継続利用の場合の電子証明書の残存期間

    継続利用の場合でもお申し込みは全て新規扱いとなり、現在ご利用いただいている電子証明書の残存期間は引き継がれませんので、ご注意ください。

  • お申し込みのキャンセル、返金

    弊社にて電子証明書の申込書類一式を受付した後は、キャンセル、返金等はお受けできません。

  • 電子証明書に格納される漢字の置き換え

    本サービスでは、JIS第1水準及び第2水準に規定される文字のみ電子証明書に格納できます。

    旧字等のJIS第1水準及び第2水準外の漢字については、弊社にて漢字の置き換えを実施いたします。

    漢字の置き換えの詳細については「契約約款(利用者同意書) の「第8条(契約の申込)7~10」をご確認ください。

  • 医療機関に所属されているお客様のお申し込み手続きについて

    医療機関に所属されているお客様のDIACERTサービスカテゴリAのお申し込み手続きにつきましては、「医療機関様向けお申し込み手続きのご案内 [1.1MB] 」をご確認ください。

  • 健康保険組合に所属されているお客様のお申し込み手続きについて

    健康保険組合に所属されているお客様のDIACERTサービスカテゴリAのお申し込み手続きにつきましては、「健康保険組合様向けお申し込み手続きのご案内 [498KB] 」をご確認ください。

お客様の手順② 電⼦証明書の利⽤者(名義⼈)の確認

電子証明書の利用者(名義人)をご確認ください。

電子証明書の利用者(名義人)が同一となる場合、電子申請システムごとに電子証明書を購入する必要はありません。「利用可能なシステム」に掲載しているシステムであれば、1枚の電子証明書でご利用いただけます。利用者(名義人)が異なる場合は、それぞれの利用者(名義人)の電子証明書のご購入が必要となります。

  • 電子申請手続きで電子証明書を利用する場合

    多くの場合、組織等の代表者様名義の電子証明書が必要となります。
    ただし、届出先の運用基準等により定められていますので事前に手続き予定の申請・届出等手続を所管する行政機関様まで利用者(名義人)のご指定についてご確認をお願いします。

お客様の手順③ 公的証明書類のご⽤意

当サービスでは、特定認証業務の認定を受けたサービスとして「申請に係る業務における利⽤者の真偽の確認が主務省令で定める⽅法により⾏われるものであること」が求められており、お申し込みの際に、利用者(名義人)本人を確認する書類として、住⺠票や印鑑登録証明書等のご提出をお願いしております。詳細は以下をご確認ください。

また、電子証明書のお申し込みの際にお客様からいただいた公的証明書類は弊社にて電子証明書の有効期間満了後10年間保管する義務があり、ご返却することはできません。

同一の企業かつ同一の利用者(名義人)で複数枚の電子証明書をお申し込みする場合、お申込書は必要枚数分作成いただく必要がありますが、添付する公的証明書類は一式分のご用意で問題ありません。(DIACERT申込書と公的証明書類は同じ封筒でお送りください。)

■ DIACERTカテゴリAのお申し込みに必要となる公的証明書類

下記(1)~(4)の4つの公的証明書類のご用意をお願いします。
なお、名義人ご本人がお受け取りにならず、受取代理人を指定する場合は(5)の書類も必要です。
また、電子証明書に旧姓を記入する場合は(6)の書類も必要です。

利用者(名義人)本人を確認する書類
(1)住民票
(市区町村役場から発行される書類は、正式には「住民票の写し」という名称の書類となります)

利用者(名義人)本人のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

  • 必ず「個人番号(マイナンバー)」の記載がない住民票の取得をお願いします。
  • 住民票には利用者(名義人)本人の氏名、住所、生年月日、性別の記載が必要です。(本籍の記載、利用者(名義人)本人以外の同一世帯員の方の情報の記載は必要ありません。)
  • 外国人の方で電子証明書の名義として本名での記載を希望される場合は、ローマ字綴りの参考資料として利用者(名義人)本人の有効なパスポートのコピー(顔写真が掲載されているページ)か、有効な特別永住者証明書・在留カードのコピー(裏表両面)を添付してください。
(2)印鑑登録証明書

利用者(名義人)本人のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

  • サイン証明書(署名証明書)ではお申し込みを受け付けることはできません。

利用者(名義人)が所属されている組織が商業登記されている(法人である)場合

所属組織を確認する書類
(3)登記事項証明書

利用者(名義人)の所属する企業のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

  • 「現在事項全部証明書」で問題ありません。
    (「履歴事項全部証明書」をご用意いただく必要はありません。)
(4)印鑑証明書
(代表者印)
利用者(名義人)が所属している企業の代表者印のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

利用者(名義人)が所属されている組織が商業登記されていない(個人事業主、公共団体、他である)場合

所属組織を確認する書類
(3)組織情報を証明する書類(公的機関またはこれに準ずる機関の印の付いた証明書、許可証等のコピー)「組織情報を証明する書類」に関する補足 (いずれか一点)
「青色または白色申告書」のコピー 「個人事業の開業等届出書」のコピー
「所得税の青色申告承認申請書」のコピー 「建設業の許可申請書または通知」のコピー
「測量業者登録申請書または通知」のコピー 「建築士事務所登録申請書または通知」のコピー
「(産業廃棄物および一般廃棄物)収集運搬業許可申請書または通知」のコピー 「(産業廃棄物および一般廃棄物)処分(処理)業許可申請書または通知」のコピー
「貨物自動車運送事業許可申請書または通知」のコピー 「貨物運送取扱事業許可申請書または通知」のコピー
「一般旅客自動車運送事業許可申請書または許可証」のコピー 「特定旅客自動車運送事業許可申請書または許可証」のコピー
「登録証明書等(測量業者登録証明書、建設コンサルタント現況報告書、地質調査業者現況報告書、補償コンサルタント現況報告書、弁理士登録証明書、建築士事務所登録証明書、土地家屋調査士登録証明書、計量証明事業者登録証明書、不動産鑑定業者登録証明書、弁理士登録証明書、司法書士登録証明書)」のコピー 「納税証明書」のコピー
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」のコピー
「保険医療機関指定通知書」のコピー 「労災指定医療機関等登録通知書」のコピー
「公法人証明書」のコピー

※ 上記以外の書類を「事業を営んでいることを証明する書類」として提出される場合、必ず下記①~④の記載があることをご確認ください。

  1. 組織責任者の氏名が記載されている
  2. 組織の名称が記載されている
  3. 組織の所在地が記載されている
  4. 公的機関またはこれに準ずる機関の印が押印されている
(4)下記いずれか1点
印鑑登録証明書(組織責任者個人) 組織責任者個人のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。
  • 利用者(名義人)が組織責任者である場合は、「(1)」と同一の印鑑登録証明書となるため、印鑑登録証明書の提出は1枚で結構です。
印鑑証明書(厚生局発行のもの) 利用者(名義人)の所属する組織のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。
公法人証明書(印影の確認が可能なもの) 利用者(名義人)の所属する組織のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。
公印規程 利用者(名義人)の所属する組織のもの。
直近に発行されたものが必要です。
  • 利用者(名義人)の所属する組織が地方自治体等の特別法に基づく法人の場合のみ所属組織を確認する書類として使用できます。
  • 公印規程に印影がない場合は、公印規程に加えて当該法人が発行した発番ならびに日付および公印の確認ができる公式文書(コピー可)が必要です。
その他、公的機関又はこれに準ずる機関の印の付いた利用者(名義人)の所属する組織の代表印の印影が確認できる証明書 利用者(名義人)の所属する組織のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

受取代理人を指定する場合

受取代理人本人を確認する書類
(5)受取代理人の印鑑登録証明書

受取代理人のもの。電子証明書の受取代理人を指定する場合のみ必要となります。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

  • 電子証明書の受取方法は「電子証明書のお受け取り」をご確認ください。
  • 受取代理人の所属組織や役職等の制限はなく、利用者(名義人)が認める方であればどなたをご指定いただいても問題ありません。

電子証明書に旧姓を記載する場合

利用者(名義人)の旧姓を確認する書類
(6) 下記いずれか1点
戸籍全部事項証明書
戸籍個人事項証明書
戸籍謄本
戸籍抄本

利用者(名義人)本人のもの。電子証明書に旧姓を記載することを希望する場合のみ必要となります。

発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

■ DIACERTカテゴリBのお申し込みに必要となる公的証明書類

下記(1)、(2)の2つの公的証明書類のご用意をお願いします。
なお、名義人ご本人がお受け取りにならず、受取代理人を指定する場合は(3)の書類も必要です。
また、電子証明書に旧姓を記入する場合は(4)の書類も必要です。

利用者(名義人)本人を確認する書類
(1)住民票
(市区町村役場から発行される書類は、正式には「住民票の写し」という名称の書類となります)

利用者(名義人)本人のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

  • 必ず「個人番号(マイナンバー)」の記載がない住民票の取得をお願いします。
  • 本籍の記載、利用者(名義人)本人以外の同一世帯員の方の情報の記載は必要ありません。
  • 外国人の方で電子証明書の名義として本名での記載を希望される場合は、ローマ字綴りの参考資料として利用者(名義人)本人の有効なパスポートのコピー(顔写真が掲載されているページ)か、有効な特別永住者証明書・在留カードのコピー(裏表両面)を添付してください。
(2)印鑑登録証明書

利用者(名義人)本人のもの。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

  • サイン証明書(署名証明書)ではお申し込みを受け付けることはできません。

受取代理人を指定する場合

受取代理人本人を確認する書類
(3)受取代理人の印鑑登録証明書

受取代理人のもの。電子証明書の受取代理人を指定する場合のみ必要となります。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

  • 電子証明書の受取方法は「電子証明書のお受け取り」をご確認ください。
  • 受取代理人の所属組織や役職等の制限はなく、利用者(名義人)が認める方であればどなたをご指定いただいても問題ありません。

電子証明書に旧姓を記載する場合

利用者(名義人)の旧姓を確認する書類
(4) 下記いずれか1点
戸籍全部事項証明書
戸籍個人事項証明書
戸籍謄本
戸籍抄本
利用者(名義人)本人のもの。電子証明書に旧姓を記載することを希望する場合のみ必要となります。
発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)が必要です。

お客様の手順④ お申込書の作成

オンライン上でお申込書を作成頂くためのシステムをご用意しています。

画面の案内に沿って必要事項を入力すると、入力内容が記載されたPDFファイルがダウンロードできますので、ダウンロードしたPDFファイルを印刷し所定の箇所に押印をお願いします。

ただし、お申込書を作成または印刷しただけではお申し込みしたことにはなりませんので必ずご郵送をお願い致します。

  • 旧字体を入力した場合、入力完了後にエラーが発生する場合があります。エラーが発生した場合は、旧字体の箇所を空欄(スペース)で入力し、印刷後に手書きでご記入をお願いします。

現在すでに弊社の電子証明書をご利用中のお客様で、新しい電子証明書のお申し込みと同時に現在ご利用中の電子証明書の失効も同時に行う場合は、下記より書類をダウンロードし、必要事項をご記入の上、新規のお申込書に同封してご郵送ください。

  • 電子証明書を複数枚お申し込みする場合、利用申込書を複数枚ご作成いただく必要があります。

お客様の手順⑤ お申し込み(お申込書類のご郵送)

お申込書、公的証明書類の必要書類一式を下記宛先へ郵便にてご送付ください。郵送中の書類の紛失、事故等による未着等につきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

宛 先 〒108-0023 東京都港区芝浦4-6-8 田町ファーストビル
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 DIACERTサービス 行

お客様の手順⑥ 電子証明書のお受け取り

■ 利用者(名義人)本人が電子証明書受け取る場合

電子証明書の送付先について

  • 利用者(名義人)本人に安全かつ確実に送付し、利用者(名義人)本人に受領されたことを確認する必要があるため、電子証明書はお申込書に記載された利用者(名義人)の住民票住所宛本人限定受取郵便(基本型)※2でお送りします。会社宛など、指定の宛先に送付することはできません。
  • 電子証明書は住民票住所最寄りの郵便局窓口でのお受け取りとなります。
    住民票住所最寄りの郵便局でのお受け取りが難しい場合は利用者(名義人)様から郵便局まで郵便物の転送のご依頼をお願いします。転送に必要となるお問い合わせ番号(追跡番号)は当社お問い合わせフォーム(【その他(セットアップ方法/トラブルシューティング 等)】)よりお問い合わせください。
  • 電子証明書に旧姓を記載する場合でも、郵便物は利用者(名義人)本人の現姓名宛にお送りします。
  • 本人限定受取郵便(基本型)は、郵便物を確実に名宛人本人に限ってお渡しする郵便サービスで、郵便物の受取には、指定された本人確認資料が必要となります。詳しくは「本人限定受取 - 日本郵便」のページをご確認ください。

PINコード(PIN番号、暗証番号)通知書の送付先について

  • 電子証明書を利用するためのPINコード通知書は電子証明書とセットでお送りします。
    PINコード通知書の送付先

    電子証明書お受け取りの流れ ― 利用者(名義人)本人が受け取る場合

    • 本人限定受取郵便(基本型)の受け取りには郵便局の保管期限があります。郵便局の保管期限を過ぎました場合は、当社に電子証明書返送されますので、お客様に確認のうえ再送のお手続きをとらせていただきます。

■ 受取代理人が電子証明書を受け取る場合

電子証明書は代理人の方がお受け取りになることも可能です。代理人によるお受け取りを希望される場合は、利用申込書の「受取代理人」欄に受取代理人の方をご指定ください。

■ 電子証明書の送付先について

  • お客様ご記入の受取代理人の住民票住所宛に本人限定受取郵便(基本型)でお送りします。会社宛など、指定の宛先に送付することはできません。
  • 電子証明書は住民票住所最寄りの郵便局窓口でのお受け取りとなります。
    住民票住所最寄りの郵便局でのお受け取りが難しい場合は利用者(名義人)様から郵便局まで郵便物の転送のご依頼をお願いします。転送に必要となるお問い合わせ番号(追跡番号)は当社お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

PINコード(PIN番号、暗証番号)通知書の送付先について

  • 電子証明書を利用するためのPINコード(PIN番号、暗証番号)通知書は、利用者(名義人)の住民票住所宛に「簡易書留郵便」で送付します。電子証明書とは別送となり、受取代理人が直接PINコード通知書を受け取ることはできませんのでご注意ください。
    PINコード通知書の送付先について

    電子証明書お受け取りの流れ ― 代理人が受け取る場合

    • 本人限定受取郵便(基本型)の受け取りには郵便局の保管期限があります。郵便局の保管期限を過ぎました場合は、当社に電子証明書返送されますので、お客様に確認のうえ再送のお手続きをとらせていただきます。

お客様の手順⑦ 受領書のご返送

電子証明書の封筒には受領書を同封してお送りします。電子証明書のお受け取り後、すみやかに受領書のご返送お願いいたします。
受領書には「利用者(名義人)」ご本人の署名と実印の押印が必要です。

電子証明書の発行日から30日以内に受領書のご返送がない場合、電子証明書の安全を確保するため「DIACERT サービス運用規程(CPS)」に従って電子証明書を失効させていただく場合がありますのでご注意ください。

受領書

失効申請/失効依頼

下記に該当する場合は、速やかに「失効申請書」または「失効依頼書」をご提出いただき、電子証明書の失効手続を行ってください。
失効事由に従って、利用者(名義人)本人、又は利用者(名義人)が所属されている企業等より失効のお手続きをいただけます。

失効事由 失効申請書での失効
[利用者(名義人)本人による失効]
失効依頼書での失効
[利用者(名義人)が所属する企業等による失効]
1.利用者(名義人)証明書の記載事項が事実と異なる場合 ×
2.利用者(名義人)証明書の記載事項に変更が生じた場合*
3.電子証明書を紛失あるいは破損した場合 ×
4.電子証明書の盗難あるいは不正使用などが判明した場合 ×
5.PIN(暗証番号)の紛失、漏洩等による不正使用などが判明した場合 ×
6.PIN(暗証番号)の入力ミスで電子証明書が利用できなくなった場合 ×
7.利用者(名義人)の秘密鍵が危殆化又は、危殆化の恐れがある場合 ×
8.利用者(名義人)証明書の利用を停止する場合 ×
9.利用者(名義人)が当該企業等に属さないこととなった場合
10.利用者(名義人)が利用者(名義人)証明書を利用して権限を行使することができなくなった場合
11.利用者(名義人)の死亡等の場合 ×
12.その他、利用者(名義人)証明書を失効させる必要があると判断した場合

〇:該当の失効事由での失効が可能、×:該当の失効事由での失効が不可能

  • 利用者(名義人)住所または本店住所において市町村合併があった場合(居住地/所在地自体には変更(引越し)がなく住所表記のみ変わる場合)、失効申請は不要です。
DIACERT失効<申請>書

利用者(名義人)本人により失効を申請する場合にご使用ください。
失効申請書には利用者(名義人)本人の実印の押印が必要です。

DIACERT失効<依頼>書

利用者(名義人)が所属する企業等により失効を依頼する場合にご使用ください。
失効依頼書には企業等代表者印の押印が必要です。

開示申請

電子証明書の利用者(名義人)から、書面によるお申し出があった場合、お申し出た者が電子証明書の利用者(名義人)であることを確認した上で、認証局が保有する発行申請時のご提出書類(利用申込書、添付書類)の情報を開示いたします。
なお、弊社から開示する情報は、電子証明書の記載情報ではありませんのでご注意ください。

動作環境ハードウェア・ネットワーク要件、利用可能なシステム等をご案内します。

電子証明書の記載内容

お申し込みされる電子証明書には以下の情報が記載されます。
発行された電子証明書の情報を後から変更することはできませんので、利用者(名義人)が変更となる場合、会社の商号・名称が変更となる場合など、別の記載内容の電子証明書が必要となる場合は「新規(継続)のお申し込み」をお願いします。

DIACERTカテゴリA電子証明書の記載内容

利用者(名義人)に係る情報
利用者(名義人)氏名
(ヘボン式ローマ字・日本語)
  • 住民票の写しに記載されている文字がJIS第1水準及び第2水準にて規定されていない漢字の場合、電子証明書に記載される漢字を「誤字俗字・正字一覧表(平成6年11月16日付け法務省民ニ第7007号民事局長通達)」、「戸籍統一文字情報」に基づいて弊社において正字に置き換えることをご了承ください。
  • 正字に置き換えることができない漢字は、弊社においてカナに置き換えることをご了承ください。
利用者住民票住所(ヘボン式ローマ字)
  • お申し込み時に希望された場合のみ記載されます。
利用者(名義人)が所属する組織等に係る情報
企業の登記上の本店所在地(日本語)
企業の登記上の商号・名称(日本語)
  • 組織が商業登記されている(法人である)場合のみ記載されます。
  • 登記事項証明書に記載されている文字がJIS第1水準及び第2水準にて規定されていない漢字の場合、電子証明書に記載される漢字を「誤字俗字・正字一覧表(平成6年11月16日付け法務省民ニ第7007号民事局長通達)」、「JIS縮退マップ」に基づいて弊社において正字に置き換えることをご了承ください。
  • 正字に置き換えることができない漢字は、弊社においてカナに置き換えることをご了承ください。
組織情報を証明する書類で確認された組織の所在地(日本語)
組織情報を証明する書類で確認された組織の名称(日本語)
  • 組織が商業登記されていない(個人事業主、公共団体、他である)場合のみ記載されます。
  • 組織情報を証明する書類に記載されている文字がJIS第1水準及び第2水準にて規定されていない漢字の場合、電子証明書に記載される漢字を「誤字俗字・正字一覧表(平成6年11月16日付け法務省民ニ第7007号民事局長通達)」、「JIS縮退マップ」に基づいて弊社において正字に置き換えることをご了承ください。
  • 正字に置き換えることができない漢字は、弊社においてカナに置き換えることをご了承ください。
法人番号
  • 法人番号は利用者が所属する組織等が商業登記されており、組織等に法人番号がある場合に記載されます。
  • 商業登記されていても法人番号がない組織(例. 匿名組合・有限責任事業組合等の民法上の組合)の場合は、法人番号は電子証明書に記載されません。
  • 法人番号の先頭に “JCN” が付記されます。
電子委任状法(電子委任状の普及の促進に関する法律(平成29年法律第64号))に基づく代理権に係る情報
国税電子申告・納税システム(e-Tax)に係る代理権
  • お申し込み時に希望された場合のみ記載されます。
  • 1つの電子証明書に複数の代理権を登録することはできません。
eLTAX(地方税ポータルシステム)に係る代理権

DIACERTカテゴリB電子証明書の記載内容

利用者(名義人)に係る情報
利用者(名義人)氏名(ヘボン式ローマ字・日本語)
  • 住民票の写しに記載されている文字がJIS第1水準及び第2水準にて規定されていない漢字の場合、電子証明書に記載される漢字を「誤字俗字・正字一覧表(平成6年11月16日付け法務省民ニ第7007号民事局長通達)」、「戸籍統一文字情報」に基づいて弊社において正字に置き換えることをご了承ください
  • 正字に置き換えることができない漢字は、弊社においてカナに置き換えることをご了承ください。
利用者住民票住所(ヘボン式ローマ字)
  • お申し込み時に希望された場合のみ記載されます。
  • 法人名義の電子証明書(利用者(名義人)個人の名称が記載されない電子証明書)の発行は行っておりません。
  • 電子証明書の記載内容の詳細は「DIACERTサービス運用規程(CPS)」をご確認ください。
  • お手元の電子証明書の記載内容を確認する場合は「DIACERTセットアップ 手順書」をご確認ください。
  • 電子証明書の記載内容に変更が生じた場合は失効のお手続きをお願いします。
  • メールアドレスの情報は記載されませんので、S/MIMEの用途には利用できません。

USBメモリ仕様

DIACERTサービスでご提供するUSBメモリのDescriptor(ディスクリプタ)情報は以下の通りです。

デバイスClass マスストレージClass デバイス
ベンダーID(VID) 0x0693
プロダクトID(PID)

DIACERTカテゴリA
証明書番号:SA000000001716以前 0x0018
証明書番号:SA000000001717以降 0xA003

DIACERTカテゴリB
証明書番号:SB000000002877以前 0x0018
証明書番号:SB000000002878以降 0xA003

ハードウェア要件

お客様にご準備いただくハードウェアは以下のとおりです。
当サービス提供の電子証明書を各々のパソコンに設定すれば、複数台のパソコンで当サービスの電子証明書をご利用いただけます。

パソコン本体・OS Windows 10/Windows 11をサポートしている
32bit/64bit PC/AT互換機
USBメモリ接続用
インターフェース
USBポートタイプ: USB A-Type コネクタ
インターフェース: USB 2.0 (High Speed)/ USB 1.1 (Full Speed)

ネットワーク要件

電子証明書の有効性検証のため、お客様がご使用のツールまたはネットワーク環境に以下の設定が必要となる場合がございます。

CRL(Certificate Revocation List)

※ 記載内容の変更、利用中止、秘密鍵の漏えいなどの理由で失効した(現在信頼できない)電子証明書のリストです。

ldap://ldap.diacert.jp/CN=CRL,OU=DIACERT%20Service,O=DIACERT%20CA,C=JP?certificateRevocationList
又は
http://www.diacert.jp/rlist/crl.crl
ARL(Authority Revocation List)

※ CRLと同様の失効した電子証明書のリストです。CRLが個人向けの電子証明書の失効情報が記載されたリストであるのに対し、ARLは認証局の電子証明書の失効情報が記載されたリストとなります。

ldap://ldap.diacert.jp/CN=ARL,OU=DIACERT%20Service,O=DIACERT%20CA,C=JP?authorityRevocationList
又は
http://www.diacert.jp/rlist/arl.crl

利用可能なシステム

DIACERT電子証明書が利用できる電子申請システムついては以下よりご確認ください。

サポートセットアップ手順、継続利用方法等をご案内します。

セットアップ

セットアップ手順書

新しくセットアップを行ったり、セットアップをやり直す場合などにご参照ください。

有効期限切れ/継続利用のご案内

お手元の電子証明書の有効期間を延長することはできません。継続して利用される場合は新規に電子証明書のお申し込みをお願いします。

有効期限切れ前のご案内

電子証明書の有効期限日の前月末頃に、メールと郵送にてお申し込み時のご連絡先宛に弊社より有効期限切れのご案内を差し上げます。
ご連絡先住所に変更がある場合はお問い合わせフォームから事前にご連絡をお願いします。

有効期限切れに伴い利用を中止する場合

弊社への届け出や手続きは必要ありません。
有効期限切れとなった電子証明書は自動で無効となりますので、お客様にて削除/破棄をお願いします。

発行スケジュール

DIACERTサービス(電子申請用電子証明書)の発行スケジュールについてご案内します。